健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の判定方法
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いが変更となりました。
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類の賃金によって見込まれる年間収入で判定されます
【今まで】
認定対象者の過去の収入や現時点の収入、今後1年間の収入の見込みなどから判定。
【令和8年4月1日以降】
認定対象者の「労働契約時点で見込まれる収入」を基準に判定。(労働条件通知書・雇用契約書等)
※年間収入が、原則として130万円未満(60歳以上の者、ある一定の障害者は180万円未満・19歳以上23歳未満は150万円未満)」であること)に変更はありません。
労働条件の契約内容や、交通費の取り扱いなどご不明な点がございましたら、社会保険労務士にご相談ください。