管理監督者の労働時間・深夜時間・有給休暇
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されます。
①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて就業せざるを得ない重要な職務内容を有していること
②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて就業せざる得ない重要な責任と権限を有していること
③実際の勤務形態も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
ただし
管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇の特例はありませんよ!
管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があります。