12月2日以降の健康保険証について


全国健康保険協会では
【2024年12月2日に健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、2024年12月2日前後に各種お手続きを行った場合の健康保険証等の発行については以下のとおりです。】となっています。

『日本年金機構へ協会けんぽ加入のお手続きをされた方への健康保険証等の発行について
※協会けんぽへの加入に関する事務は日本年金機構が実施しております。

 2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。

 なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された方で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。』