時間外・休日労働には「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」が必要です。
時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!
社員やアルバイト等の名称にかかわらず、
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週 40 時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
★法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には★
⓵労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
②所轄労働基準監督署長への届出
この②の届出があって初めて効力を有するものですのでご注意ください。
36協定書でご不明な点等あればお気軽にお問い合わせください。