育児・介護休業法改正 対応できてますか?

<育児・介護休業法 令和7年10⽉1⽇改正>
柔軟な働き方を実現するための措置等として
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措 置 の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
 ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
 ・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

「選択して講ずべき措置」
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
 ( 養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。