健康保険の扶養認定の見直しがありました
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変更となりました。
通常の被扶養者認定における年間収入要件は
・年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
〈かつ〉
・同居の場合は、収入が扶養者の収入の半分未満
・別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満
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19歳以上23歳未満の方は年間収入150万円未満となりました。
〈かつ〉の部分は同じとなっています。
※扶養認定日が令和7年10月1日以降
※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定