12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
職場環境や社会情勢の変化とともに多くの新しい形態が登場しています。
例えば

  • パワーハラスメント(パワハラ): 職務上の優位性を利用した、嫌がらせやいじめ
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ): 性的な言動による嫌がらせ
  • マタニティハラスメント(マタハラ): 妊娠、出産、育児などを理由に行われる嫌がらせ
  • パタニティハラスメント(パタハラ): 男性社員の育児休業取得を妨げたり、嫌がらせをすること
  • モラルハラスメント(モラハラ): 精神的な苦痛を与える言葉や態度による嫌がらせ
  • ジェンダーハラスメント:「男らしく」「女らしく」といった性別役割分業を強制する嫌がらせ
  • アルコールハラスメント(アルハラ: 飲酒を強要したり、酔いを強いたりすること
  • ケアハラスメント(ケアハラ):介護・育児休業の取得者に対して行われる嫌がらせ
  • カスタマーハラスメント(カスハラ): 顧客や取引先からの過度な要求や暴言など著しい迷惑行為
    などなど。

パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置や、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策はどうされてますか?
まずは事業主が講ずべき措置には以下のようなものがあります。

  1. ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
  2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
  3. 相談窓口の設置
  4. 相談に対する適切な対応
  5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
  6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
  7. 行為者に対する適正な措置の実施
  8. 再発防止措置の実施
  9. 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
    (妊娠・出産等に関するハラスメントのみ)
  10. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
  11. 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

はやめに、社内体制を整えておく必要があります。
ご相談は、笹野じゅんこ社労士事務所までご相談ください。