フリーランスとは?

個人として業務を受けるフリーランスは、発注する側の企業などに比べ、取引において立場が弱いことが多いですね。
フリーランスが安心して働けるように「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されてます。
※フリーランス新法では、「フリーランス」という用語ではなく、「特定受託事業者」と定義しています。
そこで、この法律で言う「フリーランス」とは、どのような人が対象となるのでしょうか。

この法律においてフリーランスとは、業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
1、 個人であって、従業員を使用しないもの
2、 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう)がなく、かつ、従業員を使用しないもの



個人事業主だけでなく、一人社長で事業を行う法人も該当します。

カメラマン、イラストレーター、デザイナー、システムエンジニアといった方々もそうですが、
建設業、配送業、理容師、美容師、インストラクター、講師、営業職など、様々な分野・業種で企業に雇われずに個人で仕事を請け負っているかたも、従業員を使用していなければ、この法律のフリーランスに当たります。