年次有給休暇の確実な取得

2019年4月から、(もうすでに始まっています!)

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日は年次有給休暇を取得させなくてはならなくなっています。

パートやアルバイト、管理監督者もそうです!

就業規則の見直しや実際の運用でお困りの会社様は一度弊所にご相談ください。