雇用保険マルチジョブホルダー制度 令和4年1月からスタート
雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設され、これが令和4年1月1日から施行されます。
〔図:厚労省のリーフレットより〕
1 雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
ある一定の要件をすべて満たす労働者は、本人の申出により、高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)として、雇用保険に加入できるようになります。
なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
2 基本的な手続の流れ
通常、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。
なお、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律で禁止されています。
☆ この制度は、65歳以上の労働者を対象として試行的に設けられたもので、65歳未満の労働者は対象とならないことに注意しましょう。