育児休業等中の社会保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aを公表(厚労省)

育児・介護休業法の改正に伴い、健康保険法等の一部が改正され、令和4年10月から施行されます。このうち、育児休業等中の社会保険料の免除要件の見直しに関し、厚生労働省からQ&Aが公表されました。
・・・・育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A(いくつか抜粋)・・・・・

問 改正の概要如何。

答 今般の育児休業等中の保険料免除に係る主な改正内容は次の通り。

① 出生時育児休業制度について、育児休業等の取得促進の観点から、保険料免除の対象とする。

② 月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に 14日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除する。

なお、その際には、同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は合算して育児休業等期間の算定に含める。

③ 賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1か月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

実務において必要となる細かな内容についても、Q&Aが用意されています。たとえば、次のようなものがあります。

問 育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか。

答 育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはしない(育児休業等日数に含まれる)。