月60時間を超える法定時間外労働は50%以上の割増賃金支払い義務
令和5年4月1日から中小企業においても、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じることとなります。
一部の割増賃金の支払いに代えて休暇を与えることができる制度(代替休暇制度)も対象となります。
会社が代替休暇制度を導入する場合には、会社と従業員の過半数代表者との間で労使協定を締結する必要があります。
中小企業の事業主様は注意してくださいね。
労使協定策定は笹野じゅんこ社労士事務所までご相談ください。