社長さん!ご自身の年金って考えたことありますか?

社長様は比較的高額な報酬をもらってる方が多いかと思います。
ご自身の受け取れるであろう年金ともらっている報酬によっては年金が停止されたりすることもあるんです。

国民年金法・厚生年金保険法の改正もありますので一度ご自身の年金の事考えてみると良いですね!

「令和5年4月からの老齢年金の繰下げ制度の一部改正」
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

これを踏まえて、令和5年4月から、次のような制度も施行されます。

――― いわゆる「特例的な繰下げみなし増額制度」がスタート(令和5年4月~) ―――

70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるようにするため、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

例)71歳まで繰下げ待機し、71歳時点で、繰下げ申出をせず、年金(本来の年金額180万円)を請求する場合……次のような形で受給できるようになった。

 

〔参考〕上記のケースで、71歳時点で、繰下げ申出する場合

なお、特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は、基本的には、令和5年3月31日時点で71歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)となります。
また、80歳以降はこの制度を利用できないなどのルールもありますのでご注意ください。