50%割増賃金の代わりに有給の代替休暇付与

2023年4月からに施行されているので皆さんご存じかと思いますが、月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

ただ、労働者の方の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできるんです。
実際、代替休暇を取得するか否かは、個々の労働者の意思により決定されますのでご注意ください。

代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要ですので検討されている事業主の方は一度ご相談くださいね。